清算所得税賦課決定取消等請求事件|昭和41(行ウ)2
[法人税法][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和45年4月1日 [法人税法][所得税法]判示事項
1 会社が合併した場合において,合併会社が被合併会社の最終事業年度の利益および利益積立金の範囲内において被合併会社の株主に対する利益配当として同株主に交付する金銭は,旧法人税法第13条第1項第2号にいう合併交付金に当たるか 2 国税局係官の誤った指導に基づく確定申告書の記載内容の錯誤を主張することが許されるとした事例裁判要旨
1 会社が合併した場合において,合併会社が被合併会社の最終事業年度の利益および利益積立金の範囲内において被合併会社の株主に対する利益配当として同株主に交付する金銭は,旧法人税法第13条第1項第2号にいう合併交付金に当たらない。- 裁判所名
- 京都地方裁判所
- 事件番号
- 昭和41(行ウ)2
- 事件名
- 清算所得税賦課決定取消等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和45年4月1日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 清算所得税賦課決定取消等請求事件|昭和41(行ウ)2
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法>所得税法)
- 請求人が有する破産会社に対する売掛債権の貸倒損失の計上時期は、配当可能な財産がなくその全額が客観的に回収不能となったと認められる破産手続終結の決定がなされた時点であるとした事例
- 外貨建取引により取得及び譲渡した財産に係る譲渡所得の金額の計算上、外貨建てで算出した譲渡所得の金額を譲渡時の為替相場で円換算することは相当でないとした事例
- マネキン報酬について、日額表乙欄、丙欄のいずれを適用するかは、正社員の勤務状況に比較して当該マネキンが継続して2月を超えて就労していたかどうかにより判定すべきであるとした事例
- 病院等の非常勤医師として受けた金員は給与所得の収入金額に当たるとした事例
- 業務用資産の譲渡所得の金額を計算する場合の取得費から控除する償却費の額には割増償却費の額が含まれるとした事例
- 一団の土地を取得し、順次、同一人に譲渡する旨の契約に基づき土地を譲渡した場合で、約定土地のすべてを譲渡できないときは買主の要請により買戻義務が生ずる旨の特約があっても、棚卸資産である土地の譲渡に係る収入金額を計上すべき時期は、上記特約にかかわらず、当該土地の引渡しがあった日であるとした事例
- 退職年金に係る債権は譲渡されているからその所得は請求人に帰属しないとした事例
- 請求人の事業所得の金額を推計により算定する際に用いた同業者率の算定が合理的でないとした事例
- 区画形質を変更して土地を譲渡したことによる所得は、雑所得に当たるとして、土地取得のための借入金の利子の額を必要経費に算入した事例
- 1. 借地権利金の全額を年内に受領している場合のその借地権利金を譲渡所得の収入金額にみなされるときにおける譲渡所得の収入すべき時期は、借地権利金の全額を受領した年分であるとした事例2. 同族会社に支払った6億円の立退料は、譲渡費用に該当しないとした事例3. 審査請求中に義務的修正申告書を提出しなかったことが国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当するとした事例
- 雑所得の基因となった金融商品を外貨で取得するに当たり支出した金額のうち、通貨交換の際に適用された電信売相場と電信売買相場の仲値との差額に相当する部分の金額は、雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例
- 請求人が医師である父に支払った給与の額は不相当に高額であるとは認められないとして、高額部分について必要経費を否認した原処分を取り消した事例
- 本件保証債務については、いずれもその保証を行うことが請求人の税理士等の事業の遂行上必要であったと客観的に認められる特段の事情はないとみるのが相当であるから、所得税法第51条第2項及び同法施行令第141条にいう「その事業の遂行上生じた保証債務」には該当しないとした事例
- 同族会社に対する本件委託業務は、不動産賃貸業の遂行上必要な業務とは認められず、かつ、同族会社が当該業務を履行したとする客観的な資料も認められないことから、請求人が本件契約に基づき不動産管理料を支払ったとしても、必要経費には算入されないとした事例
- 年の中途で死亡した被相続人に係る納付すべき所得税の額のうち、請求人が承継する納付すべき税額は、遺留分減殺請求により修正された相続分によりあん分して計算した額であるとした事例
- 小作権を消滅させ、新たに建物の所有を目的とする借地権を設定したことによる権利金については、旧小作権部分と旧底地部分に係る収入金額とに区分して、長期・短期のそれぞれの譲渡所得金額を計算することが相当であるとした事例
- 職務発明に係る特許を受ける権利を勤務先に承継させた者の相続人が、特許を受ける権利の対価に係る訴訟上の和解により取得した金員は、その相続人の雑所得に該当するとした事例
- 請求人の勤務する会社が属するグループを支配する外国法人から、請求人に無償で同法人の株式を取得できる権利が付与されたことに基づいて生じる経済的利益は、当該権利が確定する諮問委員会の決定日が収入すべき日であり、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な人的役務の提供の対価として給付されたものとして、給与所得に該当するとした事例
- 被相続人が宗教法人の敷地に接する市道の改修工事に係る費用を負担したことは、宗教法人に対する寄付に当たり、市に対する寄付に当たらないとして寄付金控除の適用を認めなかった事例
- 海外の法人を退職した請求人の退職前後の客観的諸事情を総合勘案し、非居住者に該当すると認定した事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。