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清算所得税賦課決定取消等請求事件|昭和41(行ウ)2

[法人税法][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和45年4月1日 [法人税法][所得税法]

判示事項

1 会社が合併した場合において,合併会社が被合併会社の最終事業年度の利益および利益積立金の範囲内において被合併会社の株主に対する利益配当として同株主に交付する金銭は,旧法人税法第13条第1項第2号にいう合併交付金に当たるか 2 国税局係官の誤った指導に基づく確定申告書の記載内容の錯誤を主張することが許されるとした事例

裁判要旨

1 会社が合併した場合において,合併会社が被合併会社の最終事業年度の利益および利益積立金の範囲内において被合併会社の株主に対する利益配当として同株主に交付する金銭は,旧法人税法第13条第1項第2号にいう合併交付金に当たらない。
裁判所名
京都地方裁判所
事件番号
昭和41(行ウ)2
事件名
清算所得税賦課決定取消等請求事件
裁判年月日
昭和45年4月1日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
清算所得税賦課決定取消等請求事件|昭和41(行ウ)2

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