青色申告(所得税:帳簿書類)で節税
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

法人税額等更正決定取消請求事件|昭和40(行ウ)107

[法人税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和45年5月7日 [法人税法][国税通則法]

判示事項

1 国税通則法施行前の旧法人税法(昭和37年法律第67号による改正前)の下において,法人税確定申告書記載の誤った欠損金額につき修正通知を欠き,あるいは是認通知がされ,また更正処分においてその誤りに触れなかったからといって,次年度の所得金額の算定上,右欠損金額を計算の基礎として容認しなければならないものではないとした事例 2 国税通則法施行日前に法定申告期限が到来した事業年度の誤った欠損金額の更正の方法 3 欠損金額是認通知後にしたその額を減額する旨の更正処分が禁反言の原則ないし信義誠実の原則に反しないとされた事例

裁判要旨

2 国税通則法の施行等に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第4条が国税通則法第70条第2項第3号を引用している意味は,同法第24条にいう更正中純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを減少させる更正そのものについての経過規定を設けたものと解すべきであり,したがって同法施行前に法定申告期限が到来した事業年度の翌期以降に繰り越される欠損金額については同法施行前におけると同様に更正の対象とならず,その後課税標準および税額が生ずることとなった事業年度の法人税について過年度の誤った欠損金額を正当な金額に修正した上,同法第24条に従って更正することになる。
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和40(行ウ)107
事件名
法人税額等更正決定取消請求事件
裁判年月日
昭和45年5月7日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税額等更正決定取消請求事件|昭和40(行ウ)107

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関連する裁決事例(法人税法>国税通則法)

  1. 請求人の法定申告期限経過前の行為及び調査に対する虚偽答弁、虚偽証拠の提出を総合判断すると、本件では、隠ぺい仮装があったと認めることができ、無申告加算税に代わる重加算税の賦課要件を充足すると認定した事例(平成18年分〜平成24年分の所得税の各更正処分、平成18年分、平成20年分及び平成22年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平成19年分、平成21年分、平成23年分及び平成24年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平22.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分、平23.1.1〜平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成27年10月30日裁決)
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