法人税課税処分取消請求事件|昭和42(行ウ)129
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和45年7月7日 [法人税法]判示事項
法人税法施行令(昭和45年政令第106号による改正前)第71条第4号にいう「同族会社であることについての判定の基礎となった株主」の範囲裁判要旨
同族会社の定義を規定する法人税法(昭和45年法律第37号による改正前)第2条第10号イの要件を満たす同族会社が,同時に同号ロまたはハの要件を満たす場合であっても,法人税法施行令(昭和45年政令第106号による改正前)第71条第4号にいう「同族会社であることについての判定の基礎となった株主」は,右イの要件についての判定の基準となった株主のみを指すと解すべきである。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和42(行ウ)129
- 事件名
- 法人税課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和45年7月7日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税課税処分取消請求事件|昭和42(行ウ)129
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法)
- 相当の地代を収受して貸し付けていた土地を貸付先である請求人の役員に更地価額より低い価額で譲渡したことは、時価と譲渡価額との差額相当額の役員賞与を支給したことに当たるとした事例
- 入学金の収益計上の時期は学生の身分を取得させた日であるとした事例
- 確定した決算に基づき法人税の確定申告をした後に決算を変更する株主総会決議をしたとしても、確定決算において損金経理されていない減価償却費及び債権償却特別勘定繰入額は、損金の額に算入されないとした事例
- 代表者へのゴルフ会員権の譲渡は、名義変更停止期間中であったとはいえ、実体を伴った取引であるので、その譲渡に係る損失の計上は相当であるとした事例
- 法人税法第81条第4項に規定する「営業の全部の譲渡が生じた日は、営業譲渡について、中小企業等協同組合法の規定に基づき所管行政庁の認可を受けた日後の日であるとされた事例
- 本件売上除外に係る取引は専務取締役個人に帰属するものではなく請求人に帰属するものであるとした事例
- 請求人名義の車両を代表者に対し贈与等をした事実はなく給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらしたとは認められないとした事例
- 翌期へ繰り越す欠損金額の記載誤りによる過大控除は当該欠損金額の繰越控除を行った事業年度において是正すれば足りるとした事例
- 商業登記簿上の役員でなくても実質的に会社の経営に従事している者に支給した賞与の額は役員賞与に該当するとした事例
- 分譲マンションの建設用地について、本件土地を含む地域が地すべり防止区域に指定されたこと及びおよそ300離れた同様の傾斜地で土砂崩れがあったことは、評価損が損金に算入される法人税法施行令第68条第1号ニの「準ずる特別の事実」に該当しないとした事例
- 役員退職給与等の支給及びその金額について社員総会の承認を要する場合、その支給等に関する役員規定の理事会における承認をもって、本件死亡退任役員に係る退職慰労金等の債務が確定したということはできないとした事例
- 青色申告法人の売上金額に対する売上原価の金額を記帳上の売上原価率によって計算したことは推計課税に当たらないとした事例
- 請求人の子会社には、法人税法施行令第68条《資産の評価損の計上ができる事実》第1項第2号ハに規定する「ロに準ずる特別の事実」が生じているとは認められないとした事例(平23.4.1〜平24.3.31の事業年度の法人税の再更正処分、平24.4.1〜平25.3.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平24.4.1〜平25.3.31の課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年5月20日裁決)
- 青色申告の承認の取消処分に係る通知書に記載された理由からは、いかなる事実が取消事由に該当するのか了知し得るものとはいえないから、理由付記に不備があるとした事例
- 請求人が米国の子会社から、株式の償還による金員の支払いを受ける際に、米国において源泉徴収された税について、当該償還金は資本の払戻しであり、米国において源泉徴収された税は法人税法第69条及び同施行令第141条にいう「法人の所得を課税標準として課された外国法人税」に該当しないので外国税額控除は受けられないとされた事例
- 請求人の取引形態は、委託販売ではなく買戻条件付販売と認められるから、取引先への納入済み商品につき期末売掛金として当該事業年度の売上金額に加算することは相当である。また、これに伴い、前事業年度末の売掛金を認定し、売上金額から控除すべきであるとした事例
- 不動産仲介業者の報酬請求権はすべての受託業務が完了した時に確定するとした事例
- リース会社からオフィスコンピュータをリースするに際して紹介手数料名義で受領した金員は雑収入ではなく借入金であると認定した事例
- 墓地管理者が墓地使用権者から収受した管理料収入は、収益事業たる請負業に係る収入に該当すると認定した事例(平24.4.1〜平25.3.31の事業年度の法人税及び平24.4.1〜平25.3.31の課税事業年度の復興特別法人税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分・棄却・平成26年12月8日裁決)
- 請求人の行うリースバック取引が法人税法施行令第136条の3第2項に規定する実質的に金銭の貸借であると認められる一連の取引に該当するとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。