青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

法人税課税処分取消請求事件|昭和42(行ウ)129

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和45年7月7日 [法人税法]

判示事項

法人税法施行令(昭和45年政令第106号による改正前)第71条第4号にいう「同族会社であることについての判定の基礎となった株主」の範囲

裁判要旨

同族会社の定義を規定する法人税法(昭和45年法律第37号による改正前)第2条第10号イの要件を満たす同族会社が,同時に同号ロまたはハの要件を満たす場合であっても,法人税法施行令(昭和45年政令第106号による改正前)第71条第4号にいう「同族会社であることについての判定の基礎となった株主」は,右イの要件についての判定の基準となった株主のみを指すと解すべきである。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和42(行ウ)129
事件名
法人税課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和45年7月7日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税課税処分取消請求事件|昭和42(行ウ)129

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