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所得税更正処分取消請求事件|昭和36(行)85

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和46年2月23日 [所得税法]

判示事項

所得税更正処分の取消しを求める訴えが,旧所得税法(昭和37年法律第67号による改正前)第51条第1項の審査の決定を経ない不適法なものとされた事例

裁判要旨

税務署長に対する再調査請求をすべきところ国税局長に対する審査請求書を提出し,その訂正,補正の指示に従わない場合,適法な再調査請求があったことを前提とする旧所得税法(昭和37年法律第67号による改正前)第49条第4項第1号,第2号はその適用の余地がなく,国税局長において証拠書類の補正命令に従わないことを理由に右審査請求を却下したとしても,再調査の決定を経ないで審査請求をした違法は治癒されず,所得税更正処分取消しの訴えは同法第51条第1項の審査の決定を経ていないものとして不適法である。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和36(行)85
事件名
所得税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和46年2月23日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求事件|昭和36(行)85

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