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課税処分取消等請求事件|昭和41(行ウ)25

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和46年3月30日 [法人税法]

判示事項

1 法人税の申告税額等につき減額再更正処分がされた場合に,当初の更正処分の取消しを求める訴えが,その対象を欠く不適法なものとされた事例 2 減額再更正処分の通知書の理由附記につき,当初の更正処分の通知書に具体的根拠が明らかにされていることから,不備がないとした事例 3 旧法人税法第31条の3(昭和37年法律第67号による改正前)にいう同族会社に該当しない場合でも,法人が租税回避等の目的で,ことさらに不自然不合理な行為計算により税負担を免れる結果を招来した場合には,税務署長は右行為計算を否認し,合理的行為計算に従って課税することができると解した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和41(行ウ)25
事件名
課税処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和46年3月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
課税処分取消等請求事件|昭和41(行ウ)25

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