課税処分取消等請求事件|昭和41(行ウ)25
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和46年3月30日 [法人税法]判示事項
1 法人税の申告税額等につき減額再更正処分がされた場合に,当初の更正処分の取消しを求める訴えが,その対象を欠く不適法なものとされた事例 2 減額再更正処分の通知書の理由附記につき,当初の更正処分の通知書に具体的根拠が明らかにされていることから,不備がないとした事例 3 旧法人税法第31条の3(昭和37年法律第67号による改正前)にいう同族会社に該当しない場合でも,法人が租税回避等の目的で,ことさらに不自然不合理な行為計算により税負担を免れる結果を招来した場合には,税務署長は右行為計算を否認し,合理的行為計算に従って課税することができると解した事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和41(行ウ)25
- 事件名
- 課税処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和46年3月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 課税処分取消等請求事件|昭和41(行ウ)25
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法)
- 子会社の設立後に行った現物出資により取得した株式について、法人税法第51条の圧縮記帳の適用がないとした事例
- 請求人の主張する借入金は存在しないから、支払手数料勘定に計上した支払金(支払利息)は損金に算入できず、コンサルティングフィ、ロイヤリティについても、損金算入を認めなかった事例
- 建物附属設備のセール&リースバック取引を金融取引であると認定した事例
- 翌期へ繰り越す欠損金額の記載誤りによる過大控除は当該欠損金額の繰越控除を行った事業年度において是正すれば足りるとした事例
- 有料老人ホームの入居者が支払う入居一時金につき、入居契約に基づいて収受した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきであるとした事例
- 会社更生法第269条第3項は、既往の事業年度における法人税法第57条の青色欠損金控除の規定の適用の有無にかかわらず、更生手続開始決定事業年度の申告欠損金額の範囲内で債務免除益等を非課税とする規定であるとの主張を退けた事例
- 過大役員退職金に当たらないとした事例
- 非常勤取締役に対する役員報酬について、類似法人から算出した報酬額を適正と判断した事例
- 法人税法第81条第4項に規定する「営業の全部の譲渡が生じた日は、営業譲渡について、中小企業等協同組合法の規定に基づき所管行政庁の認可を受けた日後の日であるとされた事例
- 同族会社の使用人のうち同族会社の判定の基礎となった株主等であっても、その会社の経営に従事しているか否かによってその取扱いを異にした事例
- 新借地権者の本件土地の使用目的が限定されていなかったこと等から、本件土地の貸付けは「主として住宅の用に供される土地の貸付け」には該当せず、旧借地権者及び新借地権者から収受した本件名義書換料等及び新借地権者から収受した本件地代収入は収益事業に係る収入であるとした事例
- いまだ履行していない保証債務については貸倒れとしてこれを損金の額に算入する余地はないとした事例
- 土地の売却益の計上すべき時期はその代金を受領し権利証等の書類を引き渡した日の属する事業年度であるとした事例
- 過去の事業年度について、その後に欠損金額が生じていたことが判明した場合においては、更正により当該事業年度の欠損金額として確定することができる場合に限り、当該欠損金額を控除事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入できるとした事例
- 解散による清算所得の金額の計算において、残余財産の価額から控除する利益積立金額等の金額がマイナスの場合には、これを零円として計算することはできないとした事例
- 同族関係者で一定割合の株式を所有する使用人に支給した賞与は役員賞与に該当しないとした事例
- 本件費用は、請求人がその支払日等を具体的に明らかにしないことから損金の額に算入できないとした事例
- 役員の分掌変更の翌事業年度に支払われた金員を当該役員に対する退職給与として取り扱うことはできないとした事例
- 貸室の入居に当たり前賃借人から買い取った造作及び備品の買取費用は、その造作及び備品をすぐ取り壊し、新たな造作を取得したこと等からみて、繰延資産に該当するとした事例
- 土地信託に係る建物の減価償却費を損金経理していないので認めなかった事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。