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相続税の更正処分取消等請求事件|昭和42(行ウ)224

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和46年3月31日 [相続税法]

判示事項

1 相続税の課税価額算出上控除すべき弁済期未到来の相続金銭債務の評価基準 2 相続税の課税価額算出上控除すべき弁済期未到来の相続金銭債務につき,無利息または通常より低利率による利息の定めがある場合,右債務を評価するに当たり,複利計算の方法によって中間利息を算出し,またその計算の基礎たる通常の金利の利率を年8分としたことが不当とはいえないとされた事例

裁判要旨

1 相続税の課税価額算出上控除すべき弁済期未到来の相続金銭債務につき,通常の利率による利息の定めがあるものは,債務者が弁済期までに享受する経済的利益は弁済期までに債権者に支払うべき金利の総額と相等しいから,元本の金額そのままに評価し,無利息または通常より低利率による利息の定めがあるものは,元本の金額から無利息または低利のため評価時以降弁済期までに生ずべきであった債務者の経済的利益を控除した残額を右債務の評価額とするのが相当である。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和42(行ウ)224
事件名
相続税の更正処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和46年3月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税の更正処分取消等請求事件|昭和42(行ウ)224

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