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青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

差押処分取消請求事件|昭和45(行ウ)1

[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和46年4月7日 [国税徴収法]

判示事項

1 地方団体の徴収金に関する滞納処分に付随してされた差押不動産の使用収益禁止処分の取消しの訴えを提起する場合,差押処分について異議申立ての手続を経由したことは,地方税法第19条の12所定の異議申立前置の要件を満たすか 2 差押債権である複数の租税債権の一部に金額の誤りがあり,あるいはその一部が存在しない場合における差押処分の効力 3 農地についての滞納処分において,超過差押の判断の基準となるべき当該農地の価額を,農地法第34条第1項の場合における国の買い取り価額で決することが不合理でないとされた事例 4 滞納処分に付随してされた差押不動産の使用収益禁止処分が,国税徴収法第69条第1項ただし書所定の要件を欠くとして取り消された事例

裁判要旨

1 地方団体の徴収金に関する滞納処分に付随してされた差押不動産の使用収益禁止処分の取消しの訴えを提起する場合,差押処分について異議申立ての手続を経由したことは,地方税法第19条の12所定の異議申立前置の要件を満たすと解すべきである。 2 複数の租税債権の滞納処分としてされた差押処分は1個の処分であり,したがってその租税債権の一部に金額の誤りがあり,あるいはその一部が存在しない場合でも,そのことからただちに当該差押処分の効力に消長を来たすものではない。
裁判所名
旭川地方裁判所
事件番号
昭和45(行ウ)1
事件名
差押処分取消請求事件
裁判年月日
昭和46年4月7日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
差押処分取消請求事件|昭和45(行ウ)1

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