課税処分取消等訴訟事件|昭和35(行)48
[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和46年7月15日 [相続税法]判示事項
1 相続税法(昭和40年法律第36号による改正前)第66条第4項の立法趣旨 2 医療法人は,相続税法(昭和40年法律第36号による改正前)第66条第4項の「公益を目的とする事業を行う法人」に当たるとした事例 3 「相続税法第66条により申告義務があるにもかかわらず申告がないから決定する」との記載が,相続税法(昭和37年法律第67号による改正前)第36条第1項の贈与税額決定処分の理由附記の要件を充足するとされた事例裁判要旨
1 相続税法(昭和40年法律第36号による改正前)第66条第4項の趣旨とするところは,公益法人等を設立するための財産の提供があり,または右法人等に財産の贈与もしくは遺贈があった場合に,財産の提供者,贈与者または遺贈者の親族その他これらの者と特別の関係のある者が,右法人等の施設の利用,余裕金の運用,解散した場合の残余財産の帰属等について一切の権限を有し,実質的にはこれらの者が右財産を有していると同様の事情にあるにもかかわらず,相続税または贈与税の賦課を免れる結果となるのを防止するため,立法技術として右法人等を個人とみなして,これに相続税または贈与税を賦課しようとするものである。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和35(行)48
- 事件名
- 課税処分取消等訴訟事件
- 裁判年月日
- 昭和46年7月15日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 課税処分取消等訴訟事件|昭和35(行)48
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(相続税法)
- 本件土地の価額は、相続後に本件土地を譲渡したときの価額の7割相当額によるか、又は公売価額を基準として算定した金額とすべきとの請求人の主張に対して、路線価は時価を上回っておらず、また、特殊性のある公売価額を客観的時価と認めることはできないとした事例
- 被相続人と受遺者との連帯債務につきその全額を債務控除すべきであるとした事例
- 「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」通達により、被相続人から土地を借り受けている同族法人の株式の評価上、純資産価額に計上される当該土地の価額の20%に相当する金額は、土地保有特定会社を判定する際の「土地等の価額」に含まれるとした事例
- 離婚成立前に登記原因を贈与とする所有権移転登記をした上で行った贈与税の申告について、その後裁判上の離婚をしたことを理由とする国税通則法第23条第2項による更正の請求を認めなかった事例
- 土地建物の譲受価額が相続税法第7条に規定する「著しく低い価額の対価」に当たるとしてなされた原処分は違法であるとした事例
- 庭内神しの敷地部分は相続税法第12条第1項第2号に規定する相続税の非課税財産には該当しないとした事例
- 相続により受けた利益の価額が確定していないから連帯納付義務はいまだ発生していないとする請求人の主張を排斥した事例
- 延納申請が許可された相続税額につきなされた物納申請を却下した原処分は適法であるとした事例
- 市街化調整区域内に所在する山林については、高圧線下にあることの影響は皆無であるとはいえないとしても、なおこれをしんしゃくすべき特段の理由があるとは認められないとした事例
- 自動車教習所のコースとして貸し付けられている土地に係る賃借権の残存期間は、更新されることが明らかである場合には、更新によって延長されると見込まれる期間をも考慮すべきであるとした事例
- 相続財産である貸家の空室部分は、一時的に賃貸されていなかったものではないため、評価額の減額は認められないとした事例(平成21年8月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年4月18日裁決)
- 共有土地の持分の一部である財産の物納は、「管理又は処分をするのに不適当」と判断した事例
- バッティングセンターの待合フロアー等の建築物が借地上にあったとしても、その敷地は借地権の目的となっている土地に当たらないとされた事例
- 贈与財産は仮住まいの土地家屋と認められ、配偶者控除の適用はできず、また、実際の居住とは異なる住民登録をして、配偶者控除の適用要件を満たしているように仮装した行為は重加算税の適用対象になるとした事例
- 資金の移動が、相続税法第9条に規定する対価を支払わないで利益を受けた場合に該当するとした事例
- 請求人の家屋が建築されている宅地は、以前請求人が地上権を有していたが、その建築前に地上権は抹消登記されており、かつ、地代の支払もないから、その貸借は使用貸借と認められ、自用地としての価額により評価するのが相当であるとした事例
- 請求人が主張する本件土地の売却価額及び鑑定評価額をもって、本件土地の価額について、財産評価基本通達の定めによらないことが正当と認められる特別の事情があるとは認められないとした事例
- 被相続人が同族法人に対して有していた債権は、消滅時効の完成により消滅していたとはいえず、被相続人に帰属するものと認定した事例
- 農地の売主死亡に係る相続税の課税財産につき、同売買に係る売買残代金請求権(債権)ではなく、農地と認めるのが相当であるとした事例
- 登記簿上、主たる建物及び附属建物と記載されているとしても、当該各建物の機能、配置及び貸付けの状況などから、当該各建物の敷地を区分して評価することが相当であるとした事例(平成22年4月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成25年10月1日裁決)
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。