相続税の更正等処分取消請求控訴事件|昭和46(行コ)25
[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和47年4月25日 [相続税法]判示事項
1 租税回避行為は一般的に否認することができるか 2 相続税の課税価格算出上控除すべき弁済期未到来の低利率による相続金銭債務の評価基準裁判要旨
1 同族会社の行為,計算の否認のほか,一般的に租税回避行為の否認を認める規定のない我が税法においては,租税法律主義の原則から,租税回避行為を否認して通常の取引形式を選択し,これに課税することは許されない。 2 相続税の課税価格算出上控除すべき弁済期未到来の相続金銭債務が低利である場合には,通常の利率による利息相当額から現実に支払う低利率による利息額を控除した差額をなお経済的利益として享受し得るのであるから,債務の元本額から通常の利率と現実に支払う利率との差によって算出される中間利息を控除して残額をもって現在の債務の評価額とするのが相当である。- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和46(行コ)25
- 事件名
- 相続税の更正等処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和47年4月25日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 相続税の更正等処分取消請求控訴事件|昭和46(行コ)25
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