給与所得で節税
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所得税審査決定取消請求並びに所得税決定及び加算税賦課決定処分取消請求併合事件|昭和44(行コ)19

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和47年10月16日 [所得税法]

判示事項

代物弁済の予約に基づく農地の譲渡の場合において,右予約が本来の代物弁済の性質をもつものであると担保権の性質をもつものであるとにかかわりなく,所有権移転の効力が生じた時点において,元金及び同日までの利息並びに遅延損害金の合計額の限度で,右農地の譲渡により収入すべき金額が確定するとした事例
裁判所名
名古屋高等裁判所
事件番号
昭和44(行コ)19
事件名
所得税審査決定取消請求並びに所得税決定及び加算税賦課決定処分取消請求併合事件
裁判年月日
昭和47年10月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税審査決定取消請求並びに所得税決定及び加算税賦課決定処分取消請求併合事件|昭和44(行コ)19

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