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所得税の更正加算税の賦課決定等に対する取消請求事件|昭和43(行ウ)417

[所得税法][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年2月28日 [所得税法][重加算税]

判示事項

争点が重要な部分で一致している更正処分取消しの訴えに,後に同一年度の重加算税賦課決定処分の取消しの訴えを追加的に併合して提起した場合,前者の訴えにつき出訴期間が遵守されていれば後者の訴えも適法であるとした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和43(行ウ)417
事件名
所得税の更正加算税の賦課決定等に対する取消請求事件
裁判年月日
昭和49年2月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税の更正加算税の賦課決定等に対する取消請求事件|昭和43(行ウ)417

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