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青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

更正処分等取消請求事件|昭和47(行ウ)5

[租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年4月25日 [租税特別措置法]

判示事項

公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律に規定された建築施設の部分の給付を受ける権利は,租税特別措置法(昭和44年法律第15号による改正前)35条に規定する譲渡資産には当たらないとした事例
裁判所名
神戸地方裁判所
事件番号
昭和47(行ウ)5
事件名
更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和49年4月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分等取消請求事件|昭和47(行ウ)5

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