法人税更正処分取消請求事件|昭和43(行ウ)801
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和49年8月6日 [法人税法]判示事項
ゴルフ場用地として山林を賃借するに際し,その使用目的上地上の立木を除去する必要があるためこれを買取って支出した代金額は,固定資産である土地賃借権の評価額に含まれ,損金の額に算入できないとされた事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和43(行ウ)801
- 事件名
- 法人税更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和49年8月6日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分取消請求事件|昭和43(行ウ)801
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- 子会社の前1年間の1人当たりの賞与支給額の算定に当たり、親会社の繰入限度額の算定の基礎にされている賞与の額は算入できないとした事例
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