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所得税更正決定処分取消請求事件|昭和48(行ウ)2

[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年8月27日 [所得税法][租税特別措置法]

判示事項

長男とその家族の居住する家屋のうち一室の提供を受け,そこに若干の寝具,食器類を運び込んで約50日間寝泊りしたというだけでは,右家屋は租税特別措置法(昭和45年法律第38号による改正前)35条1項にいう「居住の用に供している家屋」に当たらないとした事例
裁判所名
広島地方裁判所
事件番号
昭和48(行ウ)2
事件名
所得税更正決定処分取消請求事件
裁判年月日
昭和49年8月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正決定処分取消請求事件|昭和48(行ウ)2

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※最大20件まで表示

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