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法人税等の更正決定処分等取消請求事件|昭和45(行ウ)128

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年8月30日 [法人税法]

判示事項

建物をその敷地の所有権ないし借地権とともに取得した後,短期間内に右建物の除却に着手するなど当初からその敷地を利用する目的であることが明らかな場合には,その取得の費用はすべて敷地の対価的性質を持つから,右建物が除却されてもその取得費用ないし未償却残額は損金の額に算入できないとされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和45(行ウ)128
事件名
法人税等の更正決定処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和49年8月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税等の更正決定処分等取消請求事件|昭和45(行ウ)128

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