行政処分取消請求事件|昭和47(行ウ)8
[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和49年10月1日 [相続税法]判示事項
元本及び収益の双方を受益するが被相続人死亡後5年を経過して相続人全員が同意したときにのみ解除することができる株式信託契約に基づく信託受益権の相続開始時における価格が当該株式の時価であるとされた事例- 裁判所名
- 福岡地方裁判所
- 事件番号
- 昭和47(行ウ)8
- 事件名
- 行政処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和49年10月1日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 行政処分取消請求事件|昭和47(行ウ)8
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(相続税法)
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- 本件金地金について、相続開始日に本件被相続人の相続財産として存在したと認めるには十分とはいえないことなどから、請求人が取得した相続財産であるとは認められないとした事例(平成23年9月相続開始に係る相続税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成27年5月8日裁決)
- 遺留分減殺請求により、価額弁償金を受領した場合の相続税の課税価格に算入すべき価額は、相続税基本通達11の2−10(2)に定める要件を充足した場合には、同(2)に定める計算方法を準用して評価することが相当であるとした事例
- 貸し付けている宅地の評価に当たって、借地権者が3棟の建物を建築しそれぞれ別の事業の用に供していたとしても、その土地全体が一人の借地権者に貸し付けられており、かつ分割されることなく相続されていることから、その土地全体を1画地の宅地として評価することが相当であるとした事例
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- 相続税法施行令第8条第1号に規定する判決は、請求人が訴訟当事者である判決に限られるとした事例
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