所得税更正及び加算税賦課決定処分取消請求事件|昭和42(行ウ)13
[所得税法][推計課税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和49年12月13日 [所得税法][推計課税]判示事項
クリーニング業を営む者に対してされた同業の従業員1人当たりの収入金額及び経費率についての実調率による推計課税が,右調査の対象例が少なく,右収入金額及び経費率の偏差が大きく,かつ従業員の能力等が考慮されていないとして,合理性がないとされた事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和42(行ウ)13
- 事件名
- 所得税更正及び加算税賦課決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和49年12月13日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正及び加算税賦課決定処分取消請求事件|昭和42(行ウ)13
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- 請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均水道光熱費率を用いて推計する方法に合理性があるとした事例(平成21年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成22年分及び平成23年分の所得税の各更正処分並びに平19.1.1〜平20.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却、全部取消し・平成26年7月4日裁決)
- 資産負債増減法により事業所得の金額を算定したことには合理性があるとした事例(平成17年分及び平成18年分の所得税の各決定処分及び重加算税の各賦課決定処分並びに平成19年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平22.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成26年2月27日裁決)
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- 請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均売上原価率を用いて推計する方法には合理性があるとした事例(平成21年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成21年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平21.1.1〜平21.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平22.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年6月18日裁決)
- 必要経費を実額により計算することが可能な場合において、その必要経費を経費率によって推計計算することは許されないとした事例
- 常に外注工賃が存在する業態については、進行年分の外注工賃を考慮した所得率を用いるのが最も合理的な推計方法であるとした事例
- 原処分庁が用いた資産負債増減法による推計において、推計の基礎とされた資産及び負債の認定に誤りがあるとした事例
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