所得税額更正処分等取消請求事件|昭和43(行ウ)1
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年1月29日 [所得税法]判示事項
1 当事者の主張しない推計方法によることも,それが不意打ちにならない限り可能であるとされた事例 2 実額のは握の可能な次年度の売上金額を基礎とし,電力と水道の使用量の割合から係争各年度の売上金額を推計して算出したクリーニング業者の所得金額が,営業実績,従業員数等他の諸条件のほぼ同一である右次年度と所得金額において2ないし3倍,差益率において10パーセント余も異なるなど著しく均衡を失しているときは,右推計方法に合理性があるとはいえないとされた事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和43(行ウ)1
- 事件名
- 所得税額更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和50年1月29日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税額更正処分等取消請求事件|昭和43(行ウ)1
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