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所得税更正処分等取消請求事件|昭和45(行ウ)44

[所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和50年3月29日 [所得税法][国税通則法]

判示事項

1 国税通則法70条2項4号にいう「偽りその他不正の行為により……税額を免れ」たことの趣旨 2 解撤船の権利売買及びあっせんによる所得を申告しなかったことが,国税通則法70条2項4号にいう「偽りその他不正の行為により……税額を免れ」た場合に当たらないとされた事例

裁判要旨

1 国税通則法70条2項4号にいう「偽りその他不正の行為により……税額を免れ」たというためには,その行為形態が,無申告の場合においては内心において明確な脱税の意図を有していたことが証明されただけでは足りず,その他に税の賦課徴収を不能若しくは困難ならしめるようななんらかの偽計その他の外形的な工作行為を行っていることを要し,いわゆる過少申告の場合においては内心において明白な脱税の意図のあったことの証明があればそれだけで足りると解すべきである。
裁判所名
福岡地方裁判所
事件番号
昭和45(行ウ)44
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和50年3月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|昭和45(行ウ)44

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