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相続税課税処分取消請求控訴事件|昭和47(行コ)89

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和50年9月25日 [相続税法]

判示事項

1 相続税法66条4項にいう「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」とは,贈与等を受ける公益法人等の人的構成,その組織上の機構,経営の実情等からみて贈与者又はその同族関係者らの手によって私的支配の行われる虞が客観的に明白であると認められる場合をいうとした事例 2 相続税法66条4項にいう「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる」場合に当たらないとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和47(行コ)89
事件名
相続税課税処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和50年9月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税課税処分取消請求控訴事件|昭和47(行コ)89

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