医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

所得税更正処分取消請求控訴事件|昭和42(行コ)9

[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和50年11月26日 [所得税法][租税特別措置法]

判示事項

1 事業用と居住用の双方に兼用されている家屋について,現に起居のために利用されていた部分のみが,租税特別措置法(昭和38年法律第65号による改正前)35条1項にいう「居住用財産」に当たるとされた事例 2 特定の土地において温泉を引湯し,これを利用することを内容とするいわゆる引湯権が,租税特別措置法(昭和38年法律第65号による改正前)35条4項1号にいう「当該土地の上に存する権利」に当たらないとされた事例
裁判所名
仙台高等裁判所
事件番号
昭和42(行コ)9
事件名
所得税更正処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和50年11月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求控訴事件|昭和42(行コ)9

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関連する裁決事例(所得税法>租税特別措置法)

  1. 農地につき贈与税の納税猶予の適用を受け、引続き農業経営を行っているとしても、相続税の期限内申告においてその農地を相続税の課税価格に算入した上、相続税の納税猶予の適用を受ける旨の記載、担保の提供、農業委員会の証明書の添付等がない場合、相続税の納税猶予の適用はないとした事例
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  14. 請求人が譲渡した土地に所在していた建物は、請求人が生活の本拠として使用していたとは認められないとした事例
  15. 賃貸料として6か月分相当額を一括計上しているが、賃貸は一時的なものにすぎず、相当の対価を得て継続的に行う事業に準ずるものに該当しないとして、租税特別措置法第37条第1項の適用を認めなかった事例
  16. 遺留分減殺請求により取得した不動産を取得後1月で譲渡しても、その譲渡が相続税の法定申告期限の翌日以後2年経過後である場合には、相続財産を譲渡した場合の取得費の加算の特例の適用がないとした事例
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  18. 夫婦が隣接して各自所有していた不動産の一方は居住用財産に当たらないとした事例
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  20. 買取りの申出のあった日から6か月を経過した後に譲渡した場合は、収用交換等の場合の特別控除を適用することはできないとした事例

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