第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和50(行コ)17

[国税徴収法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和51年1月29日 [国税徴収法][第二次納税義務]

判示事項

国税徴収法39条の「利益が現に存する限度」の算定に当たっては,受益財産を取得した結果賦課されることとなった市民税額を受益財産の価額から控除すべきでないとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和50(行コ)17
事件名
第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和51年1月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和50(行コ)17

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  12. 請求人が賃借人から敷金の返還義務を免除されたことが、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たらないとした事例
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  14. 相続税法第34条の連帯納付義務者から金銭の贈与を受けた者に対する国税徴収法第39条の第二次納税義務の告知処分が適法であるとした事例
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