青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

法人税等の更正決定処分等取消控訴事件|昭和49(行コ)62

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和51年6月30日 [法人税法]

判示事項

建物をその敷地の所有権ないし借地権とともに取得した後,短期間内に右建物の除却に着手するなど,当初からその敷地のみを利用する目的であることが明らかな場合には,その取得の費用はすべて敷地の対価的性質を持つから,右建物が除却されても,その取得費用ないし未償却残額は損金の額に算入できないとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和49(行コ)62
事件名
法人税等の更正決定処分等取消控訴事件
裁判年月日
昭和51年6月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税等の更正決定処分等取消控訴事件|昭和49(行コ)62

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