固定資産税等返還請求事件|昭和51(行ウ)17
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和51年8月10日 [国税通則法]判示事項
売買を原因としてされた土地の所有権移転登記が後に原因を欠くとして抹消されたとしても,右移転登記を受けた者は,登記簿上の所有名義人であった期間における右土地の固定資産税の納税義務を負うとした事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和51(行ウ)17
- 事件名
- 固定資産税等返還請求事件
- 裁判年月日
- 昭和51年8月10日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 固定資産税等返還請求事件|昭和51(行ウ)17
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- 原処分庁は、被相続人が各同族会社に対する債権を放棄していないのに、各同族会社の(実質的)経営者である請求人が債権放棄があったとする経理処理をした上で相続財産からこれら債権を除外して相続税の申告をしたとして重加算税を賦課したが、上記債権の一部は被相続人が実際に債権放棄をした可能性が認められるとして、原処分庁の事実認定を否定した事例(平成23年12月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成27年10月1日裁決)
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- 期限後申告書の提出は決定があることを予知してなされたものではないとした事例
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