所得税等課税処分取消請求事件|昭和45(行ウ)118

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和51年8月19日 [所得税法]

判示事項

1 皮革業を営む白色申告者の各係争年分の一般経費につき,同業者1名ないし3名の一般経経費率によって算出した推計方法が合理的であるとされた事例 2 皮革業を営む白色申告者の係争年分の雇人費につき,同業者3名の雇人費率の平均値によって算出した推計方法は,右各雇人費率の間に著しい高低の差があり,しかも,雇人費が単純に収入金額に比例し難い支出項目であることに照らし,合理性を欠くとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和45(行ウ)118
事件名
所得税等課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和51年8月19日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税等課税処分取消請求事件|昭和45(行ウ)118

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