家屋について、所有権移転登記を受けた後において、租税特別措置法第74条の2に規定する登録免許税の税率の軽減を受けるために必要な証明書を提出しても、既に納付した登録免許税の還付を受けることはできないとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1984/03/07 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]裁決事例集 No.27 - 266頁
租税特別措置法(昭和59年法律第6号による改正前のもの)第74条の2第1項及び第2項に規定する税率の軽減は、同法施行規則(昭和59年大蔵省令第11号による改正前のもの)第26条の2第1項に定めるところによりその登記申請書に、当該登記を受けようとする家屋について同法施行令第42条の2の規定による市町村等の証明書を添付して登記を受けた場合に限り適用するものとされており、かつ、同法第74条の2には、この証明書の添付がなかった場合でも軽減税率の適用を受けることができる旨のいわゆるゆうじょ規定の定めがないことから、所有権移転登記を受けた後に上記証明書を提出して、既に納付した登録免許税の還付を受けることはできない。
昭和59年3月7日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 家屋について、所有権移転登記を受けた後において、租税特別措置法第74条の2に規定する登録免許税の税率の軽減を受けるために必要な証明書を提出しても、既に納付した登録免許税の還付を受けることはできないとした事例
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