第二次納税義務告知処分取消請求事件|昭和50(行ウ)16
[国税徴収法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和52年12月7日 [国税徴収法][第二次納税義務]判示事項
国税徴収法39条にいう「著しく低い額の対価による譲渡」とは,特別の事情がない限り,おおむね時価の2分の1に満たない場合であるとして,国税滞納者から土地を買い受けるにつき時価の65パーセントを超えた価額で買った者に対してした第2次納税義務告知処分が,違法とされた事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和50(行ウ)16
- 事件名
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和52年12月7日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件|昭和50(行ウ)16
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