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第二次納税義務告知処分取消請求事件|昭和50(行ウ)16

[国税徴収法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和52年12月7日 [国税徴収法][第二次納税義務]

判示事項

国税徴収法39条にいう「著しく低い額の対価による譲渡」とは,特別の事情がない限り,おおむね時価の2分の1に満たない場合であるとして,国税滞納者から土地を買い受けるにつき時価の65パーセントを超えた価額で買った者に対してした第2次納税義務告知処分が,違法とされた事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和50(行ウ)16
事件名
第二次納税義務告知処分取消請求事件
裁判年月日
昭和52年12月7日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
第二次納税義務告知処分取消請求事件|昭和50(行ウ)16

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  19. 会社法第757条の規定に基づく吸収分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
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※最大20件まで表示

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