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相続税課税処分取消請求事件|昭和51(行ウ)107

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和53年4月17日 [相続税法]

判示事項

出資持分の定めのある社団たる医療法人に対する右出資持分の時価は,課税時期における当該法人の純資産価額を基礎にして,出資の持分に応ずる価額によって評価するのが合理的であるとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和51(行ウ)107
事件名
相続税課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和53年4月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税課税処分取消請求事件|昭和51(行ウ)107

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  1. 申告されなかった相続人名義の預金等について、被相続人の財産であるとの明確な認識はなかったことなどから、相続税法第19条の2第5項に規定する「隠ぺい仮装行為」はないとした事例
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