青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

所得税更正決定取消請求控訴事件|昭和46(行コ)9

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和53年10月17日 [所得税法]

判示事項

1 税務職員が納税者の協力の下にその営業に支障を生じない短時間に限り行った調査及び右の協力を得られなくなった後に行った反面調査が,いずれも所得税法(昭和40年法律第33号による改正前)63条に基づく質問検査権の行使として違法ではないとされた事例 2 税務職員の適法な質問検査権の行使に対して,納税者がこれに協力せず,かつ,十分な帳簿書類を備えていない場合に,推計によってした所得税更正処分に違法はないとした事例 3 たばこ,食肉等の小売業者の所得金額を,反面調査によって把握した右各品目の仕入金額及びたばこについてはたばこ専売法施行規則(昭和24年大蔵省令第41号)18条1項の規定に基づき日本専売公社総裁の定めた公示による差益率を,食肉等については同業者の差益率等を基礎に推計してした更正処分が,違法ではないとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和46(行コ)9
事件名
所得税更正決定取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和53年10月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正決定取消請求控訴事件|昭和46(行コ)9

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