所得税更正処分等審査裁決取消請求事件|昭和53(行ウ)3
[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和53年12月26日 [所得税法][租税特別措置法]判示事項
海外勤務による転居のため約4年間にわたり居住しなかった家屋に帰国後も居住せず,まもなくこれを他に譲渡した場合において,右家屋が租税特別措置法(昭和53年法律第11号による改正前)35条1項にいう「居住の用に供している家屋」に当たらないとされた事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和53(行ウ)3
- 事件名
- 所得税更正処分等審査裁決取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和53年12月26日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等審査裁決取消請求事件|昭和53(行ウ)3
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