差押処分取消請求事件|昭和52(行ウ)85
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和54年2月16日 [国税通則法]判示事項
1 国税債権に基づく更生会社の預金債権に対する差押処分が,会社更生法210条に違反するとして取り消された事例 2 会社更生法210条の2第3項は,国税滞納処分につき国税通則法に基づく異議申立て等及び行政訴訟による取消しまでも禁止するものではないとした事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和52(行ウ)85
- 事件名
- 差押処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和54年2月16日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 差押処分取消請求事件|昭和52(行ウ)85
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- 贈与により取得した株式を株式発行会社の法人税の確定申告書に記載された所得金額等を基に評価したことにより贈与税の過少申告をしたことについて正当な理由はないとした事例
- 債権差押処分の名あて人である請求人は不服申立適格を有するが、差押処分の対象となった債権が自己に帰属しない旨の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法をいうものであり理由がないとした事例
- 収支内訳書に虚偽記載をしただけでは、隠ぺい仮装があったとは認められないと判断した事例(平成20年分〜平成23年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平21.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分、平成22年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分、平21.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成27年7月1日裁決)
- 請求人の取締役営業部長が行った架空仕入れは、国税通則法第70条第5項の「偽りその他不正の行為」に該当するとした事例
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