市民税等賦課決定取消請求事件|昭和53(行ウ)148

[租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年7月25日 [租税特別措置法]

判示事項

地方税法24条の5第1項3号,295条1項3号にいう老年者の「前年中の所得の金額」が非課税限度額を超えるか否かを判定するに当たっては,当該老年者の受給した公的年金等の収入金額から租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前)29条の3所定の老年者年金特別控除額を控除すベきではないとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和53(行ウ)148
事件名
市民税等賦課決定取消請求事件
裁判年月日
昭和54年7月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
市民税等賦課決定取消請求事件|昭和53(行ウ)148

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関連する裁決事例(租税特別措置法)

  1. 土地及び建物の一括譲渡契約において、その契約書の特約条項欄に土地及び建物の譲渡価額の記載があるとしても、本件建物の固定資産税の評価額が少額であって固定資産税も賦課されていないこと、本件建物の取得時及び譲渡時の取引先がいずれも本件建物の評価価値はない旨申述していること、請求人自ら確定申告において本件土地建物の取得価額を全額本件土地の原価の額としていること等から本件建物の譲渡価額は零円とするのが相当であるとした事例
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  12. 請求人が、従前家族とともに居住していた借家の近くに取得したマンションは、譲渡時点においては、生活の本拠として認められないので租税特別措置法第35条の適用はないが、かつての居住状態から、同マンションを生活の本拠と理解していたことは相当の理由があると認められる等から、重加算税の賦課は相当でないとした事例
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