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市民税等賦課決定取消請求事件|昭和53(行ウ)148

[租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年7月25日 [租税特別措置法]

判示事項

地方税法24条の5第1項3号,295条1項3号にいう老年者の「前年中の所得の金額」が非課税限度額を超えるか否かを判定するに当たっては,当該老年者の受給した公的年金等の収入金額から租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前)29条の3所定の老年者年金特別控除額を控除すベきではないとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和53(行ウ)148
事件名
市民税等賦課決定取消請求事件
裁判年月日
昭和54年7月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
市民税等賦課決定取消請求事件|昭和53(行ウ)148

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