相続税更正処分等取消請求事件|昭和48(行ウ)79

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年10月17日 [相続税法]

判示事項

取引相場のない同族会社の非上場株式の時価の評価方法につき,「相続税財産評価に関する基本通達」の定める評価方法に従い,同族株主以外の株主等の取得した株式については配当還元方式を,同族株主の取得した株式については評価対象会社の営業規模が大規模である場合は類似業種比準方式を,小規模である場合は純資産方式を,中規模の場合は右類似業種比準方式と純資産方式との混合方式を,それぞれ採用したことが合理的であるとされた事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和48(行ウ)79
事件名
相続税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和54年10月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分等取消請求事件|昭和48(行ウ)79

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