課税処分取消請求事件|昭和50(行ウ)166
[]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和55年2月25日 []判示事項
帽子製造業を営む個人の外注費と人件費の合計額を,近接する税務署管内の営業規模がほぼ同じである個人同業者の右合計額の売上金額に占める割合の平均及び青色事業専従者一人当たりの平均給与額に基づいて推計したことが,合理的であるとされた事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和50(行ウ)166
- 事件名
- 課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和55年2月25日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 課税処分取消請求事件|昭和50(行ウ)166
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