法人税等更正処分取消請求事件|昭和44(行ウ)126
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和55年2月26日 [法人税法]判示事項
1 商品取引所法(昭和42年法律第97号による改正前)41条所定の商品仲買人たる地位は,昭和26年政令第172号による追加後の旧法人税法施行規則(昭和22年勅令第111号)21条にいう営業権に含まれるとした事例 2 商品取引所における商品取引において同取引所会員の違約により生じた損失を相互に補てんする目的で積み立てる違約損失補償準備金に充てるため,右会員が支出した金員が,法人税法上の損金に当たるとされた事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和44(行ウ)126
- 事件名
- 法人税等更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和55年2月26日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
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- 請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引の事実及び金額が特定できるとした事例(平16.9.1〜平18.8.31、平20.9.1〜平21.8.31の事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平18.9.1〜平20.8.31、平21.9.1〜平23.8.31の事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年12月8日裁決)
- 仕入価格は、行政庁の認可価格によらず適正な見積価格によるべきであるとした事例
- 建物の売買契約において、譲受人が負担することとした当該建物に係る譲渡日以降の期間に対応する未経過分の固定資産税に相当する金額は、譲受けに係る資産の購入の代価を構成するものとして建物の取得価額に算入すべきとした事例
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- 内国法人につき解散等の事実が生じた場合における欠損金の繰戻しによる還付請求は、欠損事業年度の確定申告書を提出期限までに提出することはその要件とされていないとした事例
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- 親会社が外国子会社に対して有する貸付金を同社に対する出資額として振り替えた取引は実質的に増資払込みに当たるとした事例
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