所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

賦課決定処分取消等請求控訴事件|昭和54(行コ)54

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年5月29日 [所得税法]

判示事項

一定の金額を支払って受け戻す可能性を留保してされた資産の移転が,譲渡担保又はこれに類する担保ではなく,代物弁済に当たるとして,所得税法上の資産の譲渡に当たるとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和54(行コ)54
事件名
賦課決定処分取消等請求控訴事件
裁判年月日
昭和55年5月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
賦課決定処分取消等請求控訴事件|昭和54(行コ)54

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