法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和54(行コ)3
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和55年6月18日 [法人税法]判示事項
不動産仲介業者が農地の転用許可申請,登記手続に伴う事務処理等を売主に代わって行うことの対価として,右売主から補てん金の名目で受領した金員が,収益に計上されるべきであるとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和54(行コ)3
- 事件名
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和55年6月18日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和54(行コ)3
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- 更正の理由の「加算」欄に記載された文言からは、なぜ寄付金に当たると判断したのか具体的な理由の記載が認められず、その理由を知ることができないので、本件更正処分に係る理由附記は法人税法第130条第2項に規定する要件を満たさない不適法なものであるとされた事例
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- 請求人がした霊園用土地の買取り及び販売は、土地を買収してこれを造成し譲渡するものであるから、収益事業(不動産販売業)に該当するとした事例
- 香港子会社による第三者株式割当てにより、請求人が所有する当該香港子会社の株式の資産価値の一部が無償で他社に移転したことは、当該第三者株式割当てが請求人の株主と割当先との合意に基づくものと認められることから、法人税法第22条第2項に該当し、益金の額に算入されるとした事例
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- 本件土地に係る譲渡担保契約が解除されるとともに、土地の譲渡代金の清算が行なわれ所有権移転登記が完了していることから、本件土地は譲渡されたとした事例
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