所得税更正処分等取消請求事件|昭和53(行ウ)4
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和55年7月7日 [所得税法]判示事項
土地区画整理事業施行地区内の2筆の従前地の各所有者が,土地区画整理組合の仮換地指定変更処分を停止条件としてそれぞれの仮換地を交換する契約をし,右両名の指定変更願に基づいて右処分がされた場合につき,右交換は所得税法33条1項の「資産の譲渡」に当たるとした事例- 裁判所名
- 名古屋地方裁判所
- 事件番号
- 昭和53(行ウ)4
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和55年7月7日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和53(行ウ)4
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法)
- 管工事協同組合に加入するに当たり支出した加入金は必要経費ではなく組合に対する持分の取得費であるとした事例
- 有価証券の売買による所得が事業所得ではなく雑所得であるとした事例
- 未収リース相当額の債権に係る貸倒損失は事業の遂行上生じたものであるとした事例
- 建物利用権設定契約に基づく建物利用権の譲渡による所得は、総合長期譲渡所得に該当するとした事例
- 契約期間を満了して退職する期間契約社員に対し慰労金名目で支給された金員は、退職により一時に受ける給与というための要件を満たしているから、退職所得に該当するとした事例
- 外国法人に対して支払った航空機操縦士の派遣に係る報酬は所得税法第161条第2号に規定する人的役務の提供に係る対価に該当するとした事例
- 小作権を消滅させ、新たに建物の所有を目的とする借地権を設定したことによる権利金については、旧小作権部分と旧底地部分に係る収入金額とに区分して、長期・短期のそれぞれの譲渡所得金額を計算することが相当であるとした事例
- 他に所得があるため控除対象配偶者となり得ない者が支払を受けた青色事業専従者給与の額は、支払者が事業所得の必要経費に算入したか否かにかかわらず、給与所得に係る収入金額になるとした事例
- 交換取得土地は棚卸資産であるから、固定資産の交換の特例の適用がないと認定した事例
- 自己が勤務する法人の親会社から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を有するから給与所得に該当するとした事例
- 還付加算金に係る雑所得の金額の計算上、課税処分の取消訴訟に要した費用等は必要経費に該当しないとした事例
- 会社員である請求人所有の自動車は雑損控除の対象となる「生活に通常必要な動産」には当たらないとした事例
- 請求人が支出した金員は、契約金の支払ではなく、請求人自身の債務を弁済しているにすぎないので、源泉徴収義務はないとして納税告知を取り消した事例
- 請求人が構成員となっているLLCから受ける配当に係る収入金額は、請求人に配分されたインセンティブ配分額の全額であるとした事例
- 土地等の真正な所有権者が不法転売による取得者から当該土地等の所有権放棄の代償として受けた示談金は譲渡所得の収入金額に当たるとした事例
- 山林の伐採譲渡について、所得税法第64条第2項の所得計算の特例の適用は認められないとした事例
- 請求人の妻である医師は、請求人の事業に専ら従事していないとして、妻に対して支払った青色事業専従者給与の額は必要経費に算入されないとした事例
- 業務遂行中に起こした交通事故の被害者に支払った損害賠償金は所得税法施行令第98条に規定する「重大な過失」により負担したものではないとした事例
- 事業の用に供していた資産の譲渡損について一部認容した事例
- 本件土地等は、貸付けの用に供されることが客観的に明らかとは認められないから、不動産所得を生ずべき業務の用に供されている資産には該当せず、本件土地等の取得に要した借入金利子等の額は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。