所得税更正決定等取消請求事件|昭和51(行ウ)1
[所得金額の計算][所得税法][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和55年7月25日 [所得金額の計算][所得税法][譲渡所得]判示事項
土地の改良費に充てるために借り入れた借入金の利子は,右土地の譲渡所得金額の計算上控除すべき所得税法38条1項所定の「改良費」に含まれないとした事例- 裁判所名
- 長崎地方裁判所
- 事件番号
- 昭和51(行ウ)1
- 事件名
- 所得税更正決定等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和55年7月25日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正決定等取消請求事件|昭和51(行ウ)1
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