所得税更正処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)28
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和55年7月30日 [所得税法]判示事項
1 研磨業を営む白色申告者の所得を,同業者10名の収入金額に対する収入金額から売上原価と一般経費を控除した後の金額の割合の平均値を用いて算出した推計方法につき,右同業者らには営業の規模,形態において多様のものが混在しているなどとして,右推計方法は合理性を欠くとした事例 2 研磨業を営む白色申告者の各係争年分の外注費を,その前後の年分の同人の収入金額に対する外注費の割合の平均値を用いて算出した推計方法は,合理性があるとした事例- 裁判所名
- 広島地方裁判所
- 事件番号
- 昭和52(行ウ)28
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和55年7月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)28
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法)
- 請求人らが土地の譲渡に際して支払ったコンサルタント料等は、譲渡所得の計算上譲渡費用に当たらないとした事例(平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年6月4日裁決)
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- 診療所開設遅延に係る本件和解金は、請求人の心身、資産に加えられた損害を補てんする性質のものではなく、本来所得となるものや得べかりし利益を喪失した部分を受領したもので、請求人の業務の遂行により生ずべき事業所得に係る収入金額に代わる性質を有するものと認められるとした事例
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- 請求人が代表取締役を務める内国法人が外国法人と締結した業務委託基本契約に基づく業務委託手数料は、請求人の給与には当たらず、当該内国法人に帰属するとした事例(平成21年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成26年7月1日裁決)
- 本件土地の譲渡収入金額は126,160千円であり、また、G社と本件土地の売買契約の事実がないので、当該契約解除に伴う違約金の支払いがないと認定した事例
- 訴訟上の和解により立木の対価の名目で支払われた金員は山林所得ではなく譲渡所得に該当し、訴訟費用、弁護士費用は譲渡費用に該当しないとした事例
- 請求人に支払われた弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、元勤務先の不法行為によって、請求人が支出を余儀なくされる弁護士費用という財産的損害を補てんするための賠償金であるから、非課税所得であるとした事例
- アパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上、青色事業専従者給与について必要経費に算入することができないとした事例
- 勤務先から、専務取締役であった勤続期間に係る役員退職慰労金として支給された一時金について、請求人が所得税基本通達30−2の(3)に定めるその職務の内容又はその地位が激変した者に該当するとして、退職所得に該当するとした事例
- 本件土地の買主をG社、売買価額を17,130万円と認定した本件更正処分及び重加算税の賦課決定処分は適法であるとして、請求人の主張を排斥した事例
- 当初売買契約の対象物件である土地の一部を分筆して引き渡した土地に係る課税年分は、当初売買契約対象物件の引渡しが完了した日の属する年分ではなく、当該引渡しがあった日の属する年分であるとした事例
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