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所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

相続税更正処分取消請求事件|昭和52(行ウ)294

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年9月3日 [相続税法]

判示事項

相続財産である土地に付着した使用借権の経済的価値を零と評価してした相続税更正処分に違法がないとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和52(行ウ)294
事件名
相続税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和55年9月3日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分取消請求事件|昭和52(行ウ)294

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