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青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

過誤納金還付等請求控訴事件|昭和54(行コ)32

[所得税法][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年10月30日 [所得税法][譲渡所得]

判示事項

遺産分割のために要した弁護士報酬は,土地の譲渡所得の金額の計算上控除すべき所得税法38条1項所定の「資産の取得費」に当たらないとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和54(行コ)32
事件名
過誤納金還付等請求控訴事件
裁判年月日
昭和55年10月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
過誤納金還付等請求控訴事件|昭和54(行コ)32

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得)

  1. 登記名義変更の訴訟費用を支払うための借入金の利子は土地の取得費には当たらないとした事例
  2. 土地の贈与契約を解除するために支払った和解金は、その後に譲渡した当該土地の譲渡費用には該当しないとした事例
  3. 期末にたな卸しすべき株式の評価に当たり、信用取引の決済に充てられるべき株式の買付けについては、期中の他の株式の取得に関係させることなく、個別に当該買付け株式の取得に要した金額により評価すべきものとした事例
  4. 請求人は、所得税法第58条第5項に規定する「第1項の規定の適用を受けた居住者」に該当することから、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、所得税法第58条第5項及び所得税法施行令第168条第3号の規定を適用して計算した金額になるとした事例(平成23年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年6月15日裁決)
  5. 土地・建物を一括して譲渡した場合において、それぞれの取得価額が不明なときには、[1]先ず建物の取得費をN調査会が公表している着工建築物構造単価から算定し、[2]次いで土地の取得費は、譲渡価額の総額から建物の取得費を控除し、土地の譲渡価額を算定した上で、譲渡時に対する取得時の○○価格指数(住宅地)の割合を乗じて算定した事例
  6. 訴訟上の和解により立木の対価の名目で支払われた金員は山林所得ではなく譲渡所得に該当し、訴訟費用、弁護士費用は譲渡費用に該当しないとした事例
  7. 土地取得後これを利用することなく譲渡した場合には、その土地の取得に要した借入金の利子及び抵当権設定費用等は当該土地の取得費に算入すべきであるとした事例
  8. 譲渡した土地には建物が存するが、建物の使用が主な目的でないこと及び建物が建築されている部分は極めて僅かであること等から、所得税基本通達38−8の2の(1)のハの定めにより使用開始の日を判定することが相当であるとした事例
  9. 小作権を消滅させ、新たに建物の所有を目的とする借地権を設定したことによる権利金については、旧小作権部分と旧底地部分に係る収入金額とに区分して、長期・短期のそれぞれの譲渡所得金額を計算することが相当であるとした事例
  10. 代償分割の支払代償金とその借入利息は譲渡所得の金額の計算上の取得費に当たらないとした事例
  11. 土地改良事業の施行地区内に所在する農地の転用を目的として譲渡する際に納付した農地転用決済金は、譲渡費用には当たらないとした事例
  12. 土地の譲渡に際し隣接地を地方公共団体に無償で提供した当該隣接地の時価相当額は譲渡所得の金額の計算上譲渡費用とはならないとした事例
  13. 請求人が賃貸の用に供していた共同住宅(本件建物)及びその敷地の売却に伴い、本件建物の事務室を賃借していた本件建物の管理会社に対し立退料名目で支払った金員は、本件建物の譲渡に要した費用に該当しないとした事例(平成24年分所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年9月30日裁決)
  14. 使用貸借により長男の事業兼居住の用に供していた建物及びその敷地を譲渡する場合に支払った立退料等のうち、長男が建物に投下した建物改造費用の現存価額並びに閉店及び移転に要した費用は、譲渡費用に当たるとした事例
  15. 代物弁済によって取得した土地の取得費は、代物弁済によって消滅した債権金額がその取得時における時価相当額を著しく超えるときは、その時価相当額にとどまるとした事例
  16. 代償分割により代償金を負担して取得した土地を譲渡した場合のその代償金は譲渡費用に当たらないとした事例
  17. ゴルフ会員権の平日会員権から正会員権に転換するための資金の借入金利子は、本件転換に必要な準備費用に該当するものとして、使用開始の日までの期間に対応する部分について取得費に該当するとした事例
  18. 賦払の契約により購入した固定資産に係る購入代価と賦払期間中の利息及び賦払金の回収費用等に相当する金額とが明らかに区分されている場合に該当するとして、当該固定資産の使用開始後の期間に係る利息等相当部分は取得費に当たらないとした事例
  19. 買主に本件土地の所有権移転登記を了した後、当該土地の元所有者の相続人から提起された訴訟に係る弁護士費用は、譲渡費用に当たらないとして、請求人の主張を排斥した事例
  20. 本件譲渡資産は、換価分割により取得したものではなく、代償分割により取得したものであるから、他の相続人に支払った代償金は譲渡所得の計算における取得費には該当しないとした事例

※最大20件まで表示

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