契約解除に基づく違約金の支払等による損失の額は租税特別措置法第63条第1項に規定する土地譲渡に係る譲渡損益の金額に該当しないとした事例
[租税特別措置法][法人税法の特例][土地の譲渡等がある場合の特別税率][譲渡利益金額の計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1980/08/13 [租税特別措置法][法人税法の特例][土地の譲渡等がある場合の特別税率][譲渡利益金額の計算]裁決事例集 No.21 - 268頁
本件契約は形式的には土地の譲渡契約(以下「原契約」という。)の解除契約であるが、その取引は実質的には当該土地を返還したのではなく譲渡したものであるから、当該土地の譲渡損失の額を他の土地の譲渡益と通算し、課税土地譲渡利益金額を算定すべきである旨の主張について、本件契約は、原契約に基づき当事者双方の合意による解除契約であること、その解除契約に基づき譲受人である請求人は原契約に定める違約金を支払って当該土地の所有権を譲渡人に復帰させたものであることが認められるから、実質的にも土地の譲渡には該当しないので、本件契約に係る損失の額が、租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)第63条第1項に規定する土地譲渡に係る譲渡損益の金額に該当しないとした原処分は適法である。
昭和55年8月13日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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