所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

相続税等決定取消請求控訴事件|昭和55(行コ)17

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年7月16日 [相続税法]

判示事項

相続財産たる土地に係る第三者との貸借関係が使用貸借に当たるとして,その使用権の価額を零と評価した相続税の更正処分に違法はないとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和55(行コ)17
事件名
相続税等決定取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和56年7月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税等決定取消請求控訴事件|昭和55(行コ)17

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