配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和55(行コ)32

[所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年9月30日 [所得税法][国税通則法]

判示事項

国税通則法96条2項所定の閲覧請求が拒否された場合につき,右拒否に係る書類等を閲覧していたとしても審査請求に対する裁決に影響を及ぼすような主張,立証をする余地はなかったとして,右拒否は右裁決の取消事由とはならないとした事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和55(行コ)32
事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和56年9月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和55(行コ)32

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